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  • ※変更になる場合があります
  • 年末年始休業
  • 事業開催日(交流事業、式典等)
一般財団法人
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会
〒520-0043
滋賀県大津市中央3丁目1番8号
大津第一生命ビルディング10階
TEL.077-524-0261
FAX.077-524-0441
お問い合わせ受付時間 9:00~17:00
※土日祝及び当共済会指定休業日を除く
※上記時間外のお電話はご遠慮ください
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加入・退会

加入・退会

加入資格

•共済契約を締結している民間社会福祉事業(施設、保育所、社協等の団体)に勤務する職員
•正規職員及びその所定労働時間の3分の2以上の非正規職員(但し、1年未満の雇用契約者は除く)
•共済会(理事長)が加入を承認したもの

加入手続き

•新たに加入される事業主は、「共済契約申込書」を共済会に提出してください。加入資格がある職員は、全員加入(包括加入)が原則です。
•新たに加入される職員が生じたときは、「新規加入申込書」を共済会に提出してください。

掛金について

1.掛金は、会員の給与により標準給与月額を決定し、標準給与月額に対し、下記の乗率で掛金が算定されます。但し、福利厚生は定額です。
【標準給与月額とは】
毎年4月又は加入時の本俸及び本俸調整額(特殊業務手当)に基づき、退職共済規程第15条(別表3及び別表3-2)で定める月額をいいます。なお、翌年3月31日までは変更されません。
 
掛金の区分単位:1,000分の%
 
 退職一時金
(退職年金)
事務費福利厚生合計
会員負担20/1,0000.7/1,000300円
20.7/1,000
+300円
事業主負担20/1,0000.7/1,000300円20.7/1,000
+300円
掛金合計40/1,0001.4/1,000600円
41.4/1,000
+ 600円
 
 
 
2.事業所に在籍している期間が10日以上ある月は、掛金を納付していただきます。
 
3.毎月の掛金は、会員負担分と事業主負担分を合わせて、当月末日または翌月末日に、口座引き落としでお支払いください。

退会(退職)について

退職をした場合、「脱退・選択一時金給付申請書」「退職所得の受給に関する申告書」「共済会退職届・退職給付金請求書」等の手続き書類を、事業所を通じて、共済会に提出してください。また、福祉医療機構あての「披共済職員退職届」「退職手当金請求書・合算申出書」等も併せて提出してください。
 
区分対象者計算方法
退職給付金
事業主が支給する退職金とみなされ、退職所得の対象となります。
※平成25年3月廃止(経過措置のみ)
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退職一時金
事業主が支給する退職金とみなされ退職所得の対象となります。
1、加入期間1ヶ月以上10年未満、又は 50歳未満の方に支給されます。
2、加入期間10年以上満50歳以上の方が一時金を選択された時支給されます。
平均標準給与月額×会員期間に応じた一時金給付率×加入期間月数
退職年金
加入期間が10年以上満50歳以上の方が年金を選択された時支給されます。
年金は、満60歳から10年間支給される有期年金で雑所得となります。
平均標準給与月額×会員期間に応じた年金給付率×待期乗率

退職一時金の概算について

現在、資料のページに退職一時金早見表を掲載しております。
参考資料としてご覧ください。
ただし、これは退職一時金の給付額を約束するものではありません。
資料ページはコチラ 
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