加入・退会
加入・退会
加入資格
•共済契約を締結している民間社会福祉事業(施設、保育所、社協等の団体)に勤務する職員
•正規職員及びその所定労働時間の3分の2以上の非正規職員(但し、1年未満の雇用契約者は除く)
•正規職員及びその所定労働時間の3分の2以上の非正規職員(但し、1年未満の雇用契約者は除く)
•共済会(理事長)が加入を承認したもの
加入手続き
•新たに加入される事業主は、「共済契約申込書」を共済会に提出してください。加入資格がある職員は、全員加入(包括加入)が原則です。
•新たに加入される職員が生じたときは、「新規加入申込書」を共済会に提出してください。
•新たに加入される職員が生じたときは、「新規加入申込書」を共済会に提出してください。
掛金について
1.掛金は、会員の給与により標準給与月額を決定し、標準給与月額に対し、下記の乗率で掛金が算定されます。但し、福利厚生は定額です。
【標準給与月額とは】
【標準給与月額とは】
毎年4月又は加入時の本俸及び本俸調整額(特殊業務手当)に基づき、退職共済規程第15条(別表3及び別表3-2)で定める月額をいいます。なお、翌年3月31日までは変更されません。
掛金の区分単位:1,000分の%
退職一時金 (退職年金) | 事務費 | 福利厚生 | 合計 | |
会員負担 | 20/1,000 | 0.7/1,000 | 300円 | 20.7/1,000 +300円 |
事業主負担 | 20/1,000 | 0.7/1,000 | 300円 | 20.7/1,000 +300円 |
掛金合計 | 40/1,000 | 1.4/1,000 | 600円 | 41.4/1,000 + 600円 |
2.事業所に在籍している期間が10日以上ある月は、掛金を納付していただきます。
3.毎月の掛金は、会員負担分と事業主負担分を合わせて、当月末日または翌月末日に、口座引き落としでお支払いください。
退会(退職)について
退職をした場合、「脱退・選択一時金給付申請書」「退職所得の受給に関する申告書」「共済会退職届・退職給付金請求書」等の手続き書類を、事業所を通じて、共済会に提出してください。また、福祉医療機構あての「披共済職員退職届」「退職手当金請求書・合算申出書」等も併せて提出してください。
区分 | 対象者 | 計算方法 |
退職給付金 | 事業主が支給する退職金とみなされ、退職所得の対象となります。 ※平成25年3月廃止(経過措置のみ) | ―― |
退職一時金 | 事業主が支給する退職金とみなされ退職所得の対象となります。 1、加入期間1ヶ月以上10年未満、又は 50歳未満の方に支給されます。 2、加入期間10年以上満50歳以上の方が一時金を選択された時支給されます。 | 平均標準給与月額×会員期間に応じた一時金給付率×加入期間月数 |
退職年金 | 加入期間が10年以上満50歳以上の方が年金を選択された時支給されます。 年金は、満60歳から10年間支給される有期年金で雑所得となります。 | 平均標準給与月額×会員期間に応じた年金給付率×待期乗率 |