定款
一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、民間社会福祉事業職員の福利増進及び地域共生型社会の推進に関する事業を行い、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 民間社会福祉事業職員の退職金共済及び退職年金共済に関する事業
(2) 民間社会福祉事業職員等の福利厚生に関する事業
(3) 地域共生型社会の推進のための助成事業
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、滋賀県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会で決議した財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書及び収支予算書の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号及び第4号の書類については定時評議員会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条(評議員の定数)に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 評議員には、職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 評議員並びに理事及び監事の選任及び解任
(2) 評議員並びに理事及び監事の報酬等の支給の基準
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第19条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第16条(招集)第1項の理事会において定めるものとし、第17条(議長)から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名以上が議長とともに記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第6章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上8名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第21条(役員の設置)に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。
(損害賠償責任の免除)
第28条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の責任について、理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該理事又は監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、同法第198条において準用する同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(4) その他法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
2 前項本文の場合において、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当り、理事長及び副理事長が欠けたとき又は理事長及び副理事長に事故があるときは常務理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当り、理事長及び副理事長が欠けたとき又は理事長及び副理事長に事故があるときは常務理事がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項につき提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条(目的)、第4条(事業)及び第10条(評議員の選任及び解任)についても適用する。
(解散)
第36条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の処分制限)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局その他
(顧問及び相談役)
第40条 この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、それぞれ3名以内とし、理事会において任期を定めた上で理事長が委嘱する。
3 顧問及び相談役には、理事会の定めるところにより報酬等又は費用を支払うことができる。
4 顧問及び相談役は、理事長の諮問に答え、理事長に対して意見を述べることができる。
(委員会)
第41条 この法人の事業を推進するため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を経て別に定める。
(事務局)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
2 事務局長は理事会の承認を経て理事長が任免し、その他の職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を経て別に定める。
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
(法令の準拠)
第44条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は 黒田 隆 とする。